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2026年10月22日 [不動産購入 横浜]

【物件購入編】購入申込をする前におさえたいポイント

「購入申込書」を出せば契約成立?――価格以外に書いておきたい条件

こんにちは。ハマスタそばのAZU不動産代表の永岡です。
今回は申し込み前によくお客様から聞かれる「購入申込書」についてです。
業界では買付という言葉を使うケースもあります。申込=即契約という印象のお客様がいたり、申込=一旦候補としてキープという印象のお客様もいます。定義が曖昧なため、後々嫌な思いをしないためにもしっかりと理解しておくことが大切です。

気に入った物件が見つかると、不動産会社から「購入申込書」や「買付証明書」の提出を案内されることがあります。これは買主が購入希望を売主へ伝え、条件交渉を始めるための書面です。売買契約書とは役割が異なるため、違いを理解して提出しましょう。
不動産適正取引推進機構の手引では、買付証明書や売渡承諾書は確定的な意思表示ではなく、それらを作成しただけでは契約は成立していないと解説しています。ただし、軽い気持ちで提出してよいという意味ではありません。売主は申込内容をもとに、ほかの希望者との比較や契約準備を進めます。資金計画と購入意思を固めてから提出することが、誠実な交渉につながります。。また、購入申し込みで交渉1番手として取り扱われるかは売主や元請仲介会社のスタンスによっても異なります。

次におさえておきたいポイントは購入申し込みで何を見られているのか?です。
売主は価格だけを見ているとは限りません。
例えば、4,000万円の売出物件に対して、Aさんが3,950万円、Bさんが4,000万円で申し込んだとします。価格だけならBさんが有利に見えますが、Aさんは住宅ローンの事前審査を終え、契約・引渡日にも柔軟に対応できる一方、Bさんは融資の見通しがまだ不明という場合があります。売主がどちらを選ぶかは、価格だけでは決まりません。手付金の準備、融資の確実性、契約までの早さ、引渡条件なども判断材料になります。

もうひとつおさえておきたいポイント、それは実現できる条件だけを記載することが大事ということです。
希望を通すため、無理な日程や資金条件を記載するのは避けましょう。売主への印象がかなり悪くなり買いたいけど買えない状況となることは避けたいものです。申込み前に、少なくとも次の事項を確認します。
* 自己資金と借入予定額
* 住宅ローン事前審査の状況
* 契約時に用意できる手付金
* 契約日と残代金決済・引渡しの希望日
* 現在の自宅売却など、購入に必要な前提条件
* 残置物、設備、測量、修繕などの希望
中古住宅で建物状況調査を希望する場合や、土地購入で希望する建物が建築可能か確認したい場合も、申込み段階で不動産会社へ伝えておくと、その後の調整がしやすくなります。

さいごに最終条件は売買契約書で再確認しましょう。売主が申込みを受け入れても、購入申込書の内容がそのまま契約条件になるとは限りません。売買金額、支払期日、引渡日、ローン特約、手付解除の期限、付帯設備などを売主・買主で調整し、売買契約書へ反映させます。購入申込書は、単なる物件の予約票ではなく、具体的な条件を売主へ示す書面です。価格だけを急いで決めず、資金計画、日程、希望条件を整理して提出しましょう。そして、申込内容と売買契約書に違いがないかを署名前に確認することが、安全な購入への大切な一歩です。
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